この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ペーパードライバー講習 Lab(以下「甲」といいます。)が提供する自動車運転講習サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
本サービスをお申し込みいただくお客様(以下「乙」といいます。)は、本規約を契約内容とすることに同意のうえ、本規約に従って本サービスをご利用いただきます。
第1条(本規約の適用)
第1項(適用)
① 甲は、乙に対し、本規約を契約内容として、本サービスを提供します(以下、本サービスの提供に関する契約を「本契約」といいます。)。
② 本規約は、本サービス、本契約および本サービスに関連して生じる一切の法律関係に適用されます。
第2項(同意)
乙は、本サービスの申込みを行うにあたり、本規約の内容を確認し、これに同意の上で申込みを行うものとし、申込みを行った時点で本規約に同意したものとします。
第3項(優先関係)
本規約と、甲が別途提示する個別条件、申込書、料金表その他の定めとの間に矛盾が生じた場合は、当該個別条件等に特段の定めがある場合を除き、個別条件等が優先して適用されます。
① 甲は、乙に対し、本規約を契約内容として、本サービスを提供します(以下、本サービスの提供に関する契約を「本契約」といいます。)。
② 本規約は、本サービス、本契約および本サービスに関連して生じる一切の法律関係に適用されます。
第2項(同意)
乙は、本サービスの申込みを行うにあたり、本規約の内容を確認し、これに同意の上で申込みを行うものとし、申込みを行った時点で本規約に同意したものとします。
第3項(優先関係)
本規約と、甲が別途提示する個別条件、申込書、料金表その他の定めとの間に矛盾が生じた場合は、当該個別条件等に特段の定めがある場合を除き、個別条件等が優先して適用されます。
第2条(契約の成立)
第1項(契約成立時期)
① 本契約は、乙が本規約に同意の上、本サービスの利用を申し込み、甲がこれを承諾し、教習日及び教習日時を確定した時点で成立します。
② 甲の承諾は、電話、電子メール、メッセージアプリその他の電磁的方法による通知をもって足りるものとします。
第2項(申告義務)
乙は、前項の申込みに際し、希望する教習日、教習日時、教習内容、本サービスに使用する車両(以下「教習車」といいます。)に関する希望その他甲が必要と認める事項を正確に申告し、甲からの質問に誠実に回答するものとします。
第3項(虚偽申告時の措置)
① 乙が前項の申告に虚偽又は重要な事項の不告知があった場合、
甲は、本契約成立前であれば申込みを承諾せず、
本契約成立後であれば本契約の全部又は一部を解除することができます。
② 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
① 本契約は、乙が本規約に同意の上、本サービスの利用を申し込み、甲がこれを承諾し、教習日及び教習日時を確定した時点で成立します。
② 甲の承諾は、電話、電子メール、メッセージアプリその他の電磁的方法による通知をもって足りるものとします。
第2項(申告義務)
乙は、前項の申込みに際し、希望する教習日、教習日時、教習内容、本サービスに使用する車両(以下「教習車」といいます。)に関する希望その他甲が必要と認める事項を正確に申告し、甲からの質問に誠実に回答するものとします。
第3項(虚偽申告時の措置)
① 乙が前項の申告に虚偽又は重要な事項の不告知があった場合、
甲は、本契約成立前であれば申込みを承諾せず、
本契約成立後であれば本契約の全部又は一部を解除することができます。
② 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
第3条(申込手続及び確認事項)
第1項(申込書及び免許証の確認)
① 乙は、本サービス開始前までに、甲所定の申込書に必要事項を正確に記入し、有効な運転免許証を甲に呈示しなければなりません。
② 甲は、前項の確認ができない場合、又は法令上運転が認められないと判断した場合、安全確保のため本サービスの提供を拒否し、又は中止することができます。
第2項(マイカー使用時の書類確認)
① 乙が自己の所有又は使用する自動車(以下「マイカー」といいます。)を使用する場合、乙は、事前に当該マイカーの車検証、有効な自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券を甲に呈示しなければなりません。
② 任意保険が本人限定、家族限定その他運転者条件付契約である場合は、その内容を事前に正確に申告するものとします。
第3項(保険適用外又は虚偽申告時の措置)
① 前項の保険が本サービス中の運転に適用されない場合、又は乙に虚偽申告があった場合、甲は安全確保及び法令遵守の観点から、本サービスの提供を拒否し、又は中止することができます。
② 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
※「自動的に全額没収」と書かず、既存のキャンセル条項へ接続させるのが安全
第4項(教習内容の決定)
甲は、乙の申告した運転経験、技能、事故歴及び教習実施場所の交通状況等を考慮し、安全確保の観点から、本サービスの内容を決定し、必要に応じて合理的な範囲で変更することができます。
第5項(移動車の駐車場所)
① 乙がマイカー教習を受ける場合、乙は、甲のインストラクターが使用する車両(以下「移動車」といいます。)の安全かつ適法な駐車場所を事前に確保するものとします。
② 駐車場所が確保されていない場合、甲は安全確保のため本サービスを中止することができます。
③ 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
① 乙は、本サービス開始前までに、甲所定の申込書に必要事項を正確に記入し、有効な運転免許証を甲に呈示しなければなりません。
② 甲は、前項の確認ができない場合、又は法令上運転が認められないと判断した場合、安全確保のため本サービスの提供を拒否し、又は中止することができます。
第2項(マイカー使用時の書類確認)
① 乙が自己の所有又は使用する自動車(以下「マイカー」といいます。)を使用する場合、乙は、事前に当該マイカーの車検証、有効な自動車損害賠償責任保険証明書及び任意保険証券を甲に呈示しなければなりません。
② 任意保険が本人限定、家族限定その他運転者条件付契約である場合は、その内容を事前に正確に申告するものとします。
第3項(保険適用外又は虚偽申告時の措置)
① 前項の保険が本サービス中の運転に適用されない場合、又は乙に虚偽申告があった場合、甲は安全確保及び法令遵守の観点から、本サービスの提供を拒否し、又は中止することができます。
② 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
※「自動的に全額没収」と書かず、既存のキャンセル条項へ接続させるのが安全
第4項(教習内容の決定)
甲は、乙の申告した運転経験、技能、事故歴及び教習実施場所の交通状況等を考慮し、安全確保の観点から、本サービスの内容を決定し、必要に応じて合理的な範囲で変更することができます。
第5項(移動車の駐車場所)
① 乙がマイカー教習を受ける場合、乙は、甲のインストラクターが使用する車両(以下「移動車」といいます。)の安全かつ適法な駐車場所を事前に確保するものとします。
② 駐車場所が確保されていない場合、甲は安全確保のため本サービスを中止することができます。
③ 前項の場合、乙の責に帰すべき事由による中止として取り扱い、所定のキャンセル規定に従い料金が発生します。
第4条(表明保証等)
第1項(表明保証)
乙は、現在及び本サービス提供期間中において、道路交通法その他関係法令(以下「道交法等」といいます。)の趣旨に従い、甲に対し、次の各号を表明し、保証し、及び誓約します。
① 乙は、本サービスにおいて使用する車両の運行に際し道交法等において必要とされる有効な運転免許を有しており、甲又は警察官から提示を求められた場合は直ちにこれを提示します。
② 乙は、道交法等に基づき運転に必要な身体的及び精神的能力を有しており、運転に支障を及ぼすおそれのある疾病、服薬又は体調不良がある場合には、事前に申告し、自己の責任において受講可否を判断します。
※(障害名の列挙は削除:差別・無効リスク回避)
③ 乙は、免許停止その他道交法等に基づく行政処分期間中ではありません。
④ 本サービスに使用するマイカーは、違法改造車、整備不良車、無車検車その他法令に違反する状態の車両ではありません。
⑤ 乙は、自己の運転技術、経験及び事故歴について、甲に対し真実かつ正確に申告します。
⑥ 乙は、本サービス中、危険又は違法な運転、甲又はインストラクターに対する暴言、暴行、威迫行為その他一切の不法行為及び公序良俗に反する行為を行いません。
⑦ 乙が未成年者である場合、法定代理人の有効な同意を得ています。
⑧ お子様を同乗させる場合、乙は自らの責任と費用において適法なチャイルドシートを用意し、適切に装着します。
⑨ 妊娠中又は持病を有する場合には、事前に申告し、医師の指示等を踏まえ、自己の責任において受講可否を判断し、甲と協議の上実施します。
第2項(違反時の措置)
乙が前項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告を行った場合、甲は何らの催告を要することなく、
・本契約の締結を拒絶し
・本契約の全部又は一部を解除し
・直ちに本サービスの提供を中止する
ことができます。
この場合、
① 既に受領した料金は、未提供部分を除き、返還しません。
② 甲に損害が生じた場合、乙はその直接かつ通常の損害を賠償します。
第3項(事前承諾事項)
乙は、以下の事項についてあらかじめ了承します。
① 天候、交通事情その他やむを得ない事情により開始時間・実施時間・終了時間が変更される場合があること。
② 天候、交通事情、乙の運転技量等により教習内容が変更される場合があること。
③ 豪雨、降雪、台風、地震その他の天災、事故、故障、パンクその他不可抗力により日程変更となる場合があること。
④ マイカーは右ハンドルのオートマチック車であり、かつ補助ブレーキの装着が可能な車両に限られること。適合しない場合は中止となること。
⑤ インストラクターの体調不良、天災、車両故障その他やむを得ない事由により日程変更となる場合があること。
⑥ 甲は事故防止に努めますが、乙の運転に起因する事故、物損、交通違反等の結果について保証するものではありません。
乙は、現在及び本サービス提供期間中において、道路交通法その他関係法令(以下「道交法等」といいます。)の趣旨に従い、甲に対し、次の各号を表明し、保証し、及び誓約します。
① 乙は、本サービスにおいて使用する車両の運行に際し道交法等において必要とされる有効な運転免許を有しており、甲又は警察官から提示を求められた場合は直ちにこれを提示します。
② 乙は、道交法等に基づき運転に必要な身体的及び精神的能力を有しており、運転に支障を及ぼすおそれのある疾病、服薬又は体調不良がある場合には、事前に申告し、自己の責任において受講可否を判断します。
※(障害名の列挙は削除:差別・無効リスク回避)
③ 乙は、免許停止その他道交法等に基づく行政処分期間中ではありません。
④ 本サービスに使用するマイカーは、違法改造車、整備不良車、無車検車その他法令に違反する状態の車両ではありません。
⑤ 乙は、自己の運転技術、経験及び事故歴について、甲に対し真実かつ正確に申告します。
⑥ 乙は、本サービス中、危険又は違法な運転、甲又はインストラクターに対する暴言、暴行、威迫行為その他一切の不法行為及び公序良俗に反する行為を行いません。
⑦ 乙が未成年者である場合、法定代理人の有効な同意を得ています。
⑧ お子様を同乗させる場合、乙は自らの責任と費用において適法なチャイルドシートを用意し、適切に装着します。
⑨ 妊娠中又は持病を有する場合には、事前に申告し、医師の指示等を踏まえ、自己の責任において受講可否を判断し、甲と協議の上実施します。
第2項(違反時の措置)
乙が前項のいずれかに違反し、又は虚偽の申告を行った場合、甲は何らの催告を要することなく、
・本契約の締結を拒絶し
・本契約の全部又は一部を解除し
・直ちに本サービスの提供を中止する
ことができます。
この場合、
① 既に受領した料金は、未提供部分を除き、返還しません。
② 甲に損害が生じた場合、乙はその直接かつ通常の損害を賠償します。
第3項(事前承諾事項)
乙は、以下の事項についてあらかじめ了承します。
① 天候、交通事情その他やむを得ない事情により開始時間・実施時間・終了時間が変更される場合があること。
② 天候、交通事情、乙の運転技量等により教習内容が変更される場合があること。
③ 豪雨、降雪、台風、地震その他の天災、事故、故障、パンクその他不可抗力により日程変更となる場合があること。
④ マイカーは右ハンドルのオートマチック車であり、かつ補助ブレーキの装着が可能な車両に限られること。適合しない場合は中止となること。
⑤ インストラクターの体調不良、天災、車両故障その他やむを得ない事由により日程変更となる場合があること。
⑥ 甲は事故防止に努めますが、乙の運転に起因する事故、物損、交通違反等の結果について保証するものではありません。
第5条(料金及び費用)
第1項(料金及び支払方法)
1.乙が甲に支払う本サービスの料金は、甲が運営する公式ホームページに掲載する料金表に従うものとします。
2.料金は、本サービス終了時に、現金又はPayPayその他甲が指定する方法により支払うものとします。
3.乙が支払を拒み、又は支払期日を経過してもなお支払を行わない場合、乙は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第2項(教習車利用)
甲が教習車を用意する場合、車両使用料及び通常の燃料代は、原則として料金に含まれるものとします。
第3項(マイカー教習の費用負担)
マイカー教習の場合の燃料代は乙の負担とします。
第4項(実費負担)
高速道路通行料金、有料道路料金、有料駐車場料金その他本サービス提供に必要となる実費は乙の負担とします。
第5項(マイカー起因による中止)
マイカー教習において、次の各号その他乙の責に帰すべき事由により本サービスの続行が不能となった場合、乙は当該予約に係る所定料金を支払うものとします。
① 車両故障
② 燃料切れ
③ 保険未加入又は保険適用外
④ 違法改造
⑤ 整備不良
⑥ 補助ブレーキ装着不可
第6項(途中中止の取扱い)
本サービス開始後に、乙の都合又は乙の責に帰すべき事由により中止となった場合、料金は全額発生します。
ただし、未実施部分について甲に責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
第7項(返金の取扱い)
本サービス開始後は、原則として既に支払われた料金は返金しません。
ただし、甲の責に帰すべき事由により本サービスの全部又は一部が実施できなかった場合は、未実施相当額を返金します。
1.乙が甲に支払う本サービスの料金は、甲が運営する公式ホームページに掲載する料金表に従うものとします。
2.料金は、本サービス終了時に、現金又はPayPayその他甲が指定する方法により支払うものとします。
3.乙が支払を拒み、又は支払期日を経過してもなお支払を行わない場合、乙は、支払期日の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払います。
第2項(教習車利用)
甲が教習車を用意する場合、車両使用料及び通常の燃料代は、原則として料金に含まれるものとします。
第3項(マイカー教習の費用負担)
マイカー教習の場合の燃料代は乙の負担とします。
第4項(実費負担)
高速道路通行料金、有料道路料金、有料駐車場料金その他本サービス提供に必要となる実費は乙の負担とします。
第5項(マイカー起因による中止)
マイカー教習において、次の各号その他乙の責に帰すべき事由により本サービスの続行が不能となった場合、乙は当該予約に係る所定料金を支払うものとします。
① 車両故障
② 燃料切れ
③ 保険未加入又は保険適用外
④ 違法改造
⑤ 整備不良
⑥ 補助ブレーキ装着不可
第6項(途中中止の取扱い)
本サービス開始後に、乙の都合又は乙の責に帰すべき事由により中止となった場合、料金は全額発生します。
ただし、未実施部分について甲に責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
第7項(返金の取扱い)
本サービス開始後は、原則として既に支払われた料金は返金しません。
ただし、甲の責に帰すべき事由により本サービスの全部又は一部が実施できなかった場合は、未実施相当額を返金します。
第6条(事故及び損害の取扱い)
第1項(マイカー教習中の対人・対物損害)
1.マイカー教習中に発生した事故により生じた損害(対人賠償、対物賠償、人身傷害補償その他これらに類する損害を含みます。)については、原則として乙が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により処理するものとします。
2.甲は、法令上許容される範囲において、自己の故意又は重過失がある場合を除き、当該事故について損害賠償責任を負いません。
3.甲が法令上の責任に基づき第三者に対して賠償その他の支払を行った場合であって、当該事故が乙の故意又は過失に起因するときは、甲は乙に対し求償することができます。
第2項(マイカーの車両損害)
1.マイカー自体の損害については、乙が加入する車両保険により補償するものとします。
2.車両保険未加入の場合の車両損害は、乙の自己負担とします。
3.ただし、当該損害が甲の故意又は過失により生じた場合はこの限りではありません。
第3項(教習車使用時の事故)
1.甲所有の教習車により本サービスを提供中に発生した事故については、甲加入の自動車損害賠償責任保険及び任意保険により処理します。
2.乙の故意又は重大な過失により事故が発生した場合、甲は、保険により補填されない範囲に限り、乙に対し求償することができます。
第4項(教習車の損害)
教習車の損害は原則として甲の負担とします。ただし、乙がインストラクターの合理的な安全指示に故意に従わず発生した事故による損害については、乙が負担します。
第5項(高難度教習等)
大型車両、狭隘道路、立体駐車場、縦列駐車、高額車両その他運転難易度の高い状況又は乙が単独で運転操作を行う場面において発生した事故についても、前各項の定めに従い処理するものとします。
(※ここは免責強化せず“原則に従う”形が安全)
第6項(損害賠償責任の範囲)
本サービスに関連して甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲に軽過失がある場合には、当該事故又は損害が発生した当該予約に係る本サービスの対価として甲が実際に受領した金額を上限とします。
ただし、生命又は身体の損害についてはこの限りではありません。
また、甲に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第7項(乙の賠償責任)
乙の故意又は過失により甲が第三者に対する損害賠償その他の法的責任を負った場合、乙は、相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限り、これを賠償します。
1.マイカー教習中に発生した事故により生じた損害(対人賠償、対物賠償、人身傷害補償その他これらに類する損害を含みます。)については、原則として乙が加入する自動車損害賠償責任保険及び任意保険により処理するものとします。
2.甲は、法令上許容される範囲において、自己の故意又は重過失がある場合を除き、当該事故について損害賠償責任を負いません。
3.甲が法令上の責任に基づき第三者に対して賠償その他の支払を行った場合であって、当該事故が乙の故意又は過失に起因するときは、甲は乙に対し求償することができます。
第2項(マイカーの車両損害)
1.マイカー自体の損害については、乙が加入する車両保険により補償するものとします。
2.車両保険未加入の場合の車両損害は、乙の自己負担とします。
3.ただし、当該損害が甲の故意又は過失により生じた場合はこの限りではありません。
第3項(教習車使用時の事故)
1.甲所有の教習車により本サービスを提供中に発生した事故については、甲加入の自動車損害賠償責任保険及び任意保険により処理します。
2.乙の故意又は重大な過失により事故が発生した場合、甲は、保険により補填されない範囲に限り、乙に対し求償することができます。
第4項(教習車の損害)
教習車の損害は原則として甲の負担とします。ただし、乙がインストラクターの合理的な安全指示に故意に従わず発生した事故による損害については、乙が負担します。
第5項(高難度教習等)
大型車両、狭隘道路、立体駐車場、縦列駐車、高額車両その他運転難易度の高い状況又は乙が単独で運転操作を行う場面において発生した事故についても、前各項の定めに従い処理するものとします。
(※ここは免責強化せず“原則に従う”形が安全)
第6項(損害賠償責任の範囲)
本サービスに関連して甲が乙に対して負う損害賠償責任は、甲に軽過失がある場合には、当該事故又は損害が発生した当該予約に係る本サービスの対価として甲が実際に受領した金額を上限とします。
ただし、生命又は身体の損害についてはこの限りではありません。
また、甲に故意又は重過失がある場合はこの限りではありません。
第7項(乙の賠償責任)
乙の故意又は過失により甲が第三者に対する損害賠償その他の法的責任を負った場合、乙は、相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限り、これを賠償します。
第7条(交通違反等の責任)
第1項 本サービスの実施中に交通違反が発生した場合、当該違反行為を行った運転者が、道路交通法その他関係法令に基づく行政上及び刑事上の責任を負うものとします。
第2項 前項に関連して生じた反則金、罰金、違反点数その他一切の法的責任及び金銭的負担は、当該運転者が負担するものとします。
第3項 ただし、甲のインストラクターが明らかに法令に違反する具体的な指示を行い、当該違反がその指示に直接かつ専ら起因する場合には、この限りではありません。
第2項 前項に関連して生じた反則金、罰金、違反点数その他一切の法的責任及び金銭的負担は、当該運転者が負担するものとします。
第3項 ただし、甲のインストラクターが明らかに法令に違反する具体的な指示を行い、当該違反がその指示に直接かつ専ら起因する場合には、この限りではありません。
第8条(資料等の取扱い)
第1項
甲は、本サービスの提供に関連して、乙に対し、資料、教材、マニュアル、データその他の情報(以下「資料等」といいます。)を提供又は提示することがあります。
第2項
資料等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)その他一切の知的財産権は、すべて甲に帰属します。
第3項
乙は、資料等を本サービス受講の目的の範囲内でのみ利用することができ、甲の事前の書面による承諾なく、次の各号の行為をしてはなりません。
① 複製、転載、改変その他二次利用
② 第三者への開示、配布又は貸与
③ インターネット、SNS、動画共有サイトその他公衆送信可能な媒体への掲載
④ 録音、録画、写真撮影又はデータ化
⑤ 営利目的での利用
第4項
乙が前項に違反した場合、甲は、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、乙は、甲に生じた相当因果関係のある直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
甲は、本サービスの提供に関連して、乙に対し、資料、教材、マニュアル、データその他の情報(以下「資料等」といいます。)を提供又は提示することがあります。
第2項
資料等に関する著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含みます。)その他一切の知的財産権は、すべて甲に帰属します。
第3項
乙は、資料等を本サービス受講の目的の範囲内でのみ利用することができ、甲の事前の書面による承諾なく、次の各号の行為をしてはなりません。
① 複製、転載、改変その他二次利用
② 第三者への開示、配布又は貸与
③ インターネット、SNS、動画共有サイトその他公衆送信可能な媒体への掲載
④ 録音、録画、写真撮影又はデータ化
⑤ 営利目的での利用
第4項
乙が前項に違反した場合、甲は、何らの催告を要することなく本契約の全部又は一部を解除することができます。この場合、乙は、甲に生じた相当因果関係のある直接かつ通常の損害を賠償するものとします。
第9条(個人情報の取扱い)
第1項(利用目的)
甲は、乙から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義されるものをいいます。)を、次の目的の範囲内で利用します。
① 本サービスの申込み受付及び契約手続
② 本サービスの提供及び運営
③ 料金請求、決済処理及びこれらに付随する連絡
④ お問い合わせ対応
⑤ 本規約違反への対応及び紛争対応
⑥ 本規約の変更その他重要事項の通知
⑦ 甲のサービス向上、顧客管理及び統計的なマーケティング分析
⑧ 甲又は甲の提供する関連サービスに関するご案内
第2項(第三者提供)
甲は、次の場合を除き、乙の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
① 前項の利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場合(この場合、甲は適切な監督を行います。)
② 事業承継、合併その他組織再編に伴い提供される場合
③ 法令に基づき開示又は提供が求められた場合
第3項(安全管理措置)
甲は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のため、合理的かつ必要な措置を講じます。
第4項(開示等の請求)
乙は、法令の定めに基づき、自己の個人情報について開示、訂正、追加、削除、利用停止又は第三者提供の停止を求めることができます。
第5項(保管期間)
甲は、利用目的の達成に必要な期間に限り個人情報を保管し、当該目的達成後は、法令に基づき保存が義務付けられている場合を除き、適切な方法により削除又は廃棄します。
第6項(お問い合わせ窓口)
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ及び苦情の申出先は、甲の主たる事務所とします。
甲は、乙から取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律に定義されるものをいいます。)を、次の目的の範囲内で利用します。
① 本サービスの申込み受付及び契約手続
② 本サービスの提供及び運営
③ 料金請求、決済処理及びこれらに付随する連絡
④ お問い合わせ対応
⑤ 本規約違反への対応及び紛争対応
⑥ 本規約の変更その他重要事項の通知
⑦ 甲のサービス向上、顧客管理及び統計的なマーケティング分析
⑧ 甲又は甲の提供する関連サービスに関するご案内
第2項(第三者提供)
甲は、次の場合を除き、乙の同意なく個人情報を第三者に提供しません。
① 前項の利用目的の達成に必要な範囲で、業務委託先に提供する場合(この場合、甲は適切な監督を行います。)
② 事業承継、合併その他組織再編に伴い提供される場合
③ 法令に基づき開示又は提供が求められた場合
第3項(安全管理措置)
甲は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の安全管理のため、合理的かつ必要な措置を講じます。
第4項(開示等の請求)
乙は、法令の定めに基づき、自己の個人情報について開示、訂正、追加、削除、利用停止又は第三者提供の停止を求めることができます。
第5項(保管期間)
甲は、利用目的の達成に必要な期間に限り個人情報を保管し、当該目的達成後は、法令に基づき保存が義務付けられている場合を除き、適切な方法により削除又は廃棄します。
第6項(お問い合わせ窓口)
個人情報の取扱いに関するお問い合わせ及び苦情の申出先は、甲の主たる事務所とします。
第10条(解除)
第1項(催告解除)
当事者の一方が本規約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合、他方当事者は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
第2項(無催告解除)
前項にかかわらず、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、本サービスの提供を中止することができます。
① 乙が虚偽の申告をした場合
② 乙が法令に違反し、又はそのおそれがある行為をした場合
③ 乙が危険行為、暴言、暴行、ハラスメントその他本サービスの安全又は円滑な運営を妨げる行為を行った場合
④ 乙が料金の支払を拒否し、又は相当期間を定めて支払を求めたにもかかわらずこれを履行しない場合
⑤ その他、甲乙間の信頼関係を著しく害する重大な事由がある場合
第3項(解除の効果)
1.乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、既に受領した申込金及び料金を返還しません。
2.乙は、未払料金がある場合には、これを支払うものとします。
3.前二項に加え、甲に損害が生じた場合には、乙は、相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限り、これを賠償します。
当事者の一方が本規約に違反し、相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該違反が是正されない場合、他方当事者は、本契約の全部又は一部を解除することができます。
第2項(無催告解除)
前項にかかわらず、乙が次の各号のいずれかに該当する場合には、甲は何らの催告を要することなく、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、本サービスの提供を中止することができます。
① 乙が虚偽の申告をした場合
② 乙が法令に違反し、又はそのおそれがある行為をした場合
③ 乙が危険行為、暴言、暴行、ハラスメントその他本サービスの安全又は円滑な運営を妨げる行為を行った場合
④ 乙が料金の支払を拒否し、又は相当期間を定めて支払を求めたにもかかわらずこれを履行しない場合
⑤ その他、甲乙間の信頼関係を著しく害する重大な事由がある場合
第3項(解除の効果)
1.乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合、甲は、既に受領した申込金及び料金を返還しません。
2.乙は、未払料金がある場合には、これを支払うものとします。
3.前二項に加え、甲に損害が生じた場合には、乙は、相当因果関係のある直接かつ通常の損害に限り、これを賠償します。
第11条(本規約の変更)
第1項
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。
① 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき。
第2項
前項に基づき本規約を変更する場合、甲は、変更後の規約の内容及びその効力発生日を、効力発生日の相当期間前までに、甲の運営するホームページへの掲載その他適切な方法により周知します。
第3項
変更後の規約は、前項に定める効力発生日から適用されます。
第4項
乙が効力発生日までに異議を述べた場合は、変更前の規約が適用されるものとします。ただし、甲は合理的期間をもって本契約を終了させることができます。
甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙の個別の同意を得ることなく、本規約を変更することができます。
① 本規約の変更が、乙の一般の利益に適合するとき。
② 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的なものであるとき。
第2項
前項に基づき本規約を変更する場合、甲は、変更後の規約の内容及びその効力発生日を、効力発生日の相当期間前までに、甲の運営するホームページへの掲載その他適切な方法により周知します。
第3項
変更後の規約は、前項に定める効力発生日から適用されます。
第4項
乙が効力発生日までに異議を述べた場合は、変更前の規約が適用されるものとします。ただし、甲は合理的期間をもって本契約を終了させることができます。
第12条(契約上の地位の譲渡)
第1項 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、移転、担保設定その他一切の処分をしてはなりません。
第2項 乙に代わり第三者が本サービスの提供を受けようとした場合、甲は、当該第三者へのサービス提供を拒否することができます。
第3項 前項の場合において、乙の責に帰すべき事由により本サービスの提供が不能となったときは、乙は当該予約に係る所定料金の全額を支払うものとします。ただし、既に支払済みの金額がある場合はこれを返還しません。
第2項 乙に代わり第三者が本サービスの提供を受けようとした場合、甲は、当該第三者へのサービス提供を拒否することができます。
第3項 前項の場合において、乙の責に帰すべき事由により本サービスの提供が不能となったときは、乙は当該予約に係る所定料金の全額を支払うものとします。ただし、既に支払済みの金額がある場合はこれを返還しません。
第13条(キャンセルポリシー)
第1項(定義)
「キャンセル」とは、乙の都合により、教習日の変更、開始時刻の変更、教習時間の短縮、当日の欠席その他予約どおり本サービスを実施できない状態をいいます。
第2項(キャンセル料・損害賠償額の予定)
1.乙の都合によるキャンセルについては、甲に通常生ずべき平均的損害額をあらかじめ定めるものとして、以下のキャンセル料を請求します。
教習日の3日前まで:無料
教習日の2日前〜前日:本サービス料金の50%
当日:本サービス料金の100%
無断キャンセル:本サービス料金の100%
2.前項の金額は、当該日時の予約枠が他の利用者により充足されないことによる機会損失、人件費、車両維持費、準備費用その他通常生ずべき平均的損害を踏まえ、合理的な範囲で算定したものとします。
3.既に受領済みの金額が前各号の金額を超える場合は、その差額を返金します。
4.乙の都合によるキャンセルに伴い返金が発生する場合の振込手数料は乙の負担とします。
第3項(遅刻)
1.乙が開始時刻に遅れた場合でも、終了時刻の延長は行いません。
2.遅刻により実施時間が短縮された場合でも、料金の減額は行いません。
3.ただし、甲の責に帰すべき事由による遅延の場合はこの限りではありません。
第4項(甲の都合による中止)
甲の責に帰すべき事由(インストラクターの体調不良、車両故障その他甲の管理上の問題)により実施できない場合、乙の選択により、全額返金又は無償振替を行います。
第5項(不可抗力)
天災地変、豪雨・降雪・台風、地震、交通規制、行政指導その他甲の合理的支配を超える事由により、安全な実施が困難であると甲が合理的に判断した場合、キャンセル料は発生しません。
この場合、乙の選択により、無償振替又は全額返金にて対応します。
第6項(途中中止)
1.教習開始後、乙の体調不良、誓約違反、危険行為その他乙の責に帰すべき事由により継続が困難となった場合、当日の料金は返金しません。
2.甲の責に帰すべき事由により途中中止となった場合は、未実施時間相当額を時間割計算により返金します。
第7項(返金方法・期限)
返金が発生する場合、甲は、キャンセル確定日から14日以内に、乙指定の金融機関口座へ振込により返金します。
第8項(将来予約の制限)
無断キャンセル又は複数回の直前キャンセルがあった場合、甲は、合理的な範囲で、以後の予約申込みをお断りできるものとします。
「キャンセル」とは、乙の都合により、教習日の変更、開始時刻の変更、教習時間の短縮、当日の欠席その他予約どおり本サービスを実施できない状態をいいます。
第2項(キャンセル料・損害賠償額の予定)
1.乙の都合によるキャンセルについては、甲に通常生ずべき平均的損害額をあらかじめ定めるものとして、以下のキャンセル料を請求します。
教習日の3日前まで:無料
教習日の2日前〜前日:本サービス料金の50%
当日:本サービス料金の100%
無断キャンセル:本サービス料金の100%
2.前項の金額は、当該日時の予約枠が他の利用者により充足されないことによる機会損失、人件費、車両維持費、準備費用その他通常生ずべき平均的損害を踏まえ、合理的な範囲で算定したものとします。
3.既に受領済みの金額が前各号の金額を超える場合は、その差額を返金します。
4.乙の都合によるキャンセルに伴い返金が発生する場合の振込手数料は乙の負担とします。
第3項(遅刻)
1.乙が開始時刻に遅れた場合でも、終了時刻の延長は行いません。
2.遅刻により実施時間が短縮された場合でも、料金の減額は行いません。
3.ただし、甲の責に帰すべき事由による遅延の場合はこの限りではありません。
第4項(甲の都合による中止)
甲の責に帰すべき事由(インストラクターの体調不良、車両故障その他甲の管理上の問題)により実施できない場合、乙の選択により、全額返金又は無償振替を行います。
第5項(不可抗力)
天災地変、豪雨・降雪・台風、地震、交通規制、行政指導その他甲の合理的支配を超える事由により、安全な実施が困難であると甲が合理的に判断した場合、キャンセル料は発生しません。
この場合、乙の選択により、無償振替又は全額返金にて対応します。
第6項(途中中止)
1.教習開始後、乙の体調不良、誓約違反、危険行為その他乙の責に帰すべき事由により継続が困難となった場合、当日の料金は返金しません。
2.甲の責に帰すべき事由により途中中止となった場合は、未実施時間相当額を時間割計算により返金します。
第7項(返金方法・期限)
返金が発生する場合、甲は、キャンセル確定日から14日以内に、乙指定の金融機関口座へ振込により返金します。
第8項(将来予約の制限)
無断キャンセル又は複数回の直前キャンセルがあった場合、甲は、合理的な範囲で、以後の予約申込みをお断りできるものとします。
第14条(反社会的勢力の排除)
第1項
乙は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、またはこれらと密接な関係を有しないことを表明し保証します。
第2項
乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除し、本サービスの提供を中止することができます。
この場合、既に受領した料金は返還しません。
乙は、現在及び将来にわたり、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロその他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当せず、またはこれらと密接な関係を有しないことを表明し保証します。
第2項
乙が前項に違反した場合、甲は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除し、本サービスの提供を中止することができます。
この場合、既に受領した料金は返還しません。
第15条(法人契約に関する特則)
第1項
乙が法人その他の事業者である場合、乙は、本契約に基づき本サービスを利用する自己の役職員その他関係者(以下「利用者」といいます。)の行為について、自らの行為と同一の責任を負うものとします。
第2項
利用者が本規約に違反した場合、甲は乙に対し本契約の全部又は一部を解除することができます。
第3項
法人契約においては、キャンセル料は消費者契約法上の「平均的損害」の制限を受けないものとし、別途個別契約にて定めることができます。
第4項
法人契約の場合、料金の支払期日は、請求書発行日から30日以内とします。
乙が法人その他の事業者である場合、乙は、本契約に基づき本サービスを利用する自己の役職員その他関係者(以下「利用者」といいます。)の行為について、自らの行為と同一の責任を負うものとします。
第2項
利用者が本規約に違反した場合、甲は乙に対し本契約の全部又は一部を解除することができます。
第3項
法人契約においては、キャンセル料は消費者契約法上の「平均的損害」の制限を受けないものとし、別途個別契約にて定めることができます。
第4項
法人契約の場合、料金の支払期日は、請求書発行日から30日以内とします。
第16条(準拠法・裁判管轄)
第1項 準拠法
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とします。
また、本サービスに関連して発生する不法行為その他一切の法律関係についても、日本法を適用するものとします。
第2項 専属的合意管轄
本契約または本サービスに関連して生じる一切の紛争については、甲の主たる事業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ただし、乙が消費者である場合には、消費者契約法その他関係法令に基づき乙の住所地を管轄する裁判所が管轄を有する場合があります。
本契約の成立、効力、履行および解釈については日本法を準拠法とします。
また、本サービスに関連して発生する不法行為その他一切の法律関係についても、日本法を適用するものとします。
第2項 専属的合意管轄
本契約または本サービスに関連して生じる一切の紛争については、甲の主たる事業所所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
ただし、乙が消費者である場合には、消費者契約法その他関係法令に基づき乙の住所地を管轄する裁判所が管轄を有する場合があります。