この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、ペーパードライバーズ・ラボ千葉(以下「甲」といいます。)が提供する自動車の運転を教習するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。本サービスの申し込むお客様(以下「乙」といいます。)には、本規約を契約の内容とし,その内容に従って、本サービスをご利用いただきます。
第1条(目的)
1 甲は、乙に対し、本規約を契約の内容として、本サービスを提供します(以下、本サービスを提供する契約を「本契約」といいます。)。
2 本規約は、本サービス、本契約及びこれらに付随する乙と甲との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
2 本規約は、本サービス、本契約及びこれらに付随する乙と甲との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(契約の成立)
1 本契約は、乙が、甲に対し、本規約を契約内容とすることに同意した上で本サービスの利用を申し込み、甲が所定の手続を行った上、本サービスを提供する日時(以下、当該日を「教習日」といい、当該日時を「教習日時」といいます。)を協議の上決定した時点において成立します。
2 乙は、前項の申し込みの際、甲に対し、希望する教習日、教習日時、教習内容、本サービスに使用する車両(以下「教習車」といいます。)に関する希望その他甲が本サービスの申込みを受け付けるにあたって必要な事項を伝え、又はこれらの事項に関する甲の質問に回答します。
2 乙は、前項の申し込みの際、甲に対し、希望する教習日、教習日時、教習内容、本サービスに使用する車両(以下「教習車」といいます。)に関する希望その他甲が本サービスの申込みを受け付けるにあたって必要な事項を伝え、又はこれらの事項に関する甲の質問に回答します。
第3条(本サービスの提供開始)
1 乙は、本サービスを受ける際又は本サービスの申込みを行った後に甲が指定した時点において、甲が指定する用紙に必要事項を記入し、かつ、甲に対して運転免許証を呈示します。
2 乙は、乙が所有又は使用する自動車(以下「マイカー」といいます。)を使用して本サービスを受ける場合、甲に対し、あらかじめ、当該マイカーの車検証及び任意保険の保険証を呈示することとし、当該保険が本人又は家族限定保険である場合には、特に事前に申告することとします。
3 甲は、乙が申告した自己の運転技術及び経験並びに本サービスを提供する場所の地理及び交通事情を考慮して、適宜、本サービスの内容を決定し、変更します。
4 乙は、マイカーを使用して本サービスを受ける場合、あらかじめ、甲のインストラクターが現場へ向かうために使用した車両(以下「移動車」という。なお、教習車を兼ねる場合がある。)の駐車場所を確保しておかなければならない。
2 乙は、乙が所有又は使用する自動車(以下「マイカー」といいます。)を使用して本サービスを受ける場合、甲に対し、あらかじめ、当該マイカーの車検証及び任意保険の保険証を呈示することとし、当該保険が本人又は家族限定保険である場合には、特に事前に申告することとします。
3 甲は、乙が申告した自己の運転技術及び経験並びに本サービスを提供する場所の地理及び交通事情を考慮して、適宜、本サービスの内容を決定し、変更します。
4 乙は、マイカーを使用して本サービスを受ける場合、あらかじめ、甲のインストラクターが現場へ向かうために使用した車両(以下「移動車」という。なお、教習車を兼ねる場合がある。)の駐車場所を確保しておかなければならない。
第4条(申込者の誓約事項等)
1 乙は、道路交通法その他関係法令(以下「道交法等」といいます。)の趣旨に従い、甲に対し、下記の各号を表明して保証し、又は誓約します。
① 乙は、本サービスにおいて使用する車両の運行に際し道交法等において必要とされる運転免許を有しており、甲又は警察官から同免許にかかる免許証の提示を求められた場合は直ちに提示します。
② 乙には、道交法等に基づく運転に必要な視力、聴力等があり、運転に及ぼす持病(身体障害・精神障害・知的障害等、発作、アルコール及び薬物の依存症状等)はありません。
③ 乙は、道交法等に基づく行政処分期間中(免許停止期間等)ではありません。
④ 本サービスに使用する乙のマイカーは道交法等に違反する違法改造車、整備不良車、無車検状態等の車両ではありません。
⑤ 乙は、甲に対し、自己の運転技術、経験及び事故歴について、偽りなく申告します。
⑥ 乙は、本サービス中、危険又は違法な運転、甲又は甲のインストラクターに対する暴言・暴行その他一切の不法行為、公序良俗に反する行為を行いません。
⑦ 乙が未成年者の場合、乙は、本サービスを受け、所定の料金を支払うことについて保護者の承諾を得ています。
⑧ 乙は、お子様と同乗する場合、自らチャイルドシートを用意します。
⑨ 乙は、妊娠中ではありません。
2 甲は、乙が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの催告もすることなく、本契約の締結及び本サービスの提供を拒絶し、本契約締結後においては、本契約を解除し、直ちに本サービスの提供を中止することができます。この場合において、甲は、乙に対し、申込金その他所定の料金の全額に加え、本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ、既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。
3 乙は、本サービスに関する以下の事項について、あらかじめ了承し、異議を述べません。
① 天候その他の自然条件又は交通事情によって、本サービスの開始時間、実施時間及び終了時間が予約又は予定した時間と前後する場合があること。
② 天候その他の自然条件、交通事情又は乙の運転技術及び経験によって、当初予定していた内容とは異なる内容において本サービスが提供され、又は本サービスの提供中において内容が変更される場合があること。
③ 豪雨、降雪、台風等の極端な自然条件、交通状況又は教習車若しくは移動車の故障、事故若しくはパンクその他やむをえない理由により教習日が変更される場合があること。
④ 本サービスにおいて使用できるマイカーは、右ハンドルのオートマチック車であり、かつ、甲が用意する補助ブレーキが取り付け可能な車両に限定され、これ以外の車両を乙が用意した場合には直ちに本サービスが中止される場合があること。
⑤ 甲のインストラクターの体調不良、天災、道路状況又は教習車若しくは移動車の故障・パンク等の不測の事態による教習日及び教習時間の変更があること。
⑥ 甲のインストラクターは、本サービスの提供中、乙の運転による事故を防ぐために注意を払いますが、マイカーの物損その他の事故が全く発生しないことを保証するものではないこと。
① 乙は、本サービスにおいて使用する車両の運行に際し道交法等において必要とされる運転免許を有しており、甲又は警察官から同免許にかかる免許証の提示を求められた場合は直ちに提示します。
② 乙には、道交法等に基づく運転に必要な視力、聴力等があり、運転に及ぼす持病(身体障害・精神障害・知的障害等、発作、アルコール及び薬物の依存症状等)はありません。
③ 乙は、道交法等に基づく行政処分期間中(免許停止期間等)ではありません。
④ 本サービスに使用する乙のマイカーは道交法等に違反する違法改造車、整備不良車、無車検状態等の車両ではありません。
⑤ 乙は、甲に対し、自己の運転技術、経験及び事故歴について、偽りなく申告します。
⑥ 乙は、本サービス中、危険又は違法な運転、甲又は甲のインストラクターに対する暴言・暴行その他一切の不法行為、公序良俗に反する行為を行いません。
⑦ 乙が未成年者の場合、乙は、本サービスを受け、所定の料金を支払うことについて保護者の承諾を得ています。
⑧ 乙は、お子様と同乗する場合、自らチャイルドシートを用意します。
⑨ 乙は、妊娠中ではありません。
2 甲は、乙が前項各号のいずれかに該当する場合、何らの催告もすることなく、本契約の締結及び本サービスの提供を拒絶し、本契約締結後においては、本契約を解除し、直ちに本サービスの提供を中止することができます。この場合において、甲は、乙に対し、申込金その他所定の料金の全額に加え、本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ、既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。
3 乙は、本サービスに関する以下の事項について、あらかじめ了承し、異議を述べません。
① 天候その他の自然条件又は交通事情によって、本サービスの開始時間、実施時間及び終了時間が予約又は予定した時間と前後する場合があること。
② 天候その他の自然条件、交通事情又は乙の運転技術及び経験によって、当初予定していた内容とは異なる内容において本サービスが提供され、又は本サービスの提供中において内容が変更される場合があること。
③ 豪雨、降雪、台風等の極端な自然条件、交通状況又は教習車若しくは移動車の故障、事故若しくはパンクその他やむをえない理由により教習日が変更される場合があること。
④ 本サービスにおいて使用できるマイカーは、右ハンドルのオートマチック車であり、かつ、甲が用意する補助ブレーキが取り付け可能な車両に限定され、これ以外の車両を乙が用意した場合には直ちに本サービスが中止される場合があること。
⑤ 甲のインストラクターの体調不良、天災、道路状況又は教習車若しくは移動車の故障・パンク等の不測の事態による教習日及び教習時間の変更があること。
⑥ 甲のインストラクターは、本サービスの提供中、乙の運転による事故を防ぐために注意を払いますが、マイカーの物損その他の事故が全く発生しないことを保証するものではないこと。
第5条(料金)
1 乙が甲に対し支払う本サービスの料金は、甲が保有するホームページに記載された料金とします。乙は、本サービスの提供が終了した時点において、甲に対し、所定の料金を現金、PayPay、LINE Payで支払います。
2 甲が教習車を用意する場合、車両の貸与にかかる代金及び燃料代は無料とします。
3 本サービスにおいてマイカーを使用する場合(以下「マイカー教習」といいます。)、燃料代は乙が負担します。
4 本サービス中の高速自動車国道及び自動車専用道路の通行量並びに有料駐車場等本サービスの提供に当たって必要となる料金は、乙が負担します。
5 マイカー教習においては、当該マイカーの故障、燃料切れ、自動車保険未加入(適用外を含みます。)等が発生又は発覚し、本サービスの続行が不能なときであっても、乙は、甲に対し、所定の料金の全額を支払います。
2 甲が教習車を用意する場合、車両の貸与にかかる代金及び燃料代は無料とします。
3 本サービスにおいてマイカーを使用する場合(以下「マイカー教習」といいます。)、燃料代は乙が負担します。
4 本サービス中の高速自動車国道及び自動車専用道路の通行量並びに有料駐車場等本サービスの提供に当たって必要となる料金は、乙が負担します。
5 マイカー教習においては、当該マイカーの故障、燃料切れ、自動車保険未加入(適用外を含みます。)等が発生又は発覚し、本サービスの続行が不能なときであっても、乙は、甲に対し、所定の料金の全額を支払います。
第6条(事故時の損害補填)
1 マイカー教習中における事故によって生じた損害(対人賠償、対物賠償及び人身傷害補償等全ての損害・損失を含みます。)の賠償又は補填(以下「賠償等」といいます。)は、乙が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険によって賠償等するものとします。なお、いかなる場合においても、甲は一切の責任を負わず、甲が第三者に対して賠償等をした場合には、その費用を乙が負担することとします。
2 マイカー教習中における事故によって生じた損害のうち、当該マイカーの損害については、乙が加入している車両保険にて賠償等し、保険に加入していない場合は全て乙の負担において賠償等するものとします。なお、いかなる場合においても、甲は一切の責任を負わず、甲が第三者に対して賠償等をした場合には、その費用を乙が負担することとします。
3 甲が所有している教習車での本サービス提供中における事故に対する損害の賠償等は、甲が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険にて行うものとします。ただし、乙に過失がある場合には、乙が加入する各種保険において対応し、又は(及び)甲は乙に対して求償できるものとします。
4 甲が所有している教習車での本サービス提供中の事故における損害のうち、教習車の損害についての賠償等は、甲が責任を負うものとします。但し、甲のインストラクターの指示に意図的に従わずに発生した事故については、乙の負担において賠償等を行います。
5 マイカー教習において、難易度の高い教習(車体の大きい車両、狭い道路やパーキング、車庫入れ又は高級外車を使用した教習等)を行った場合及び乙が一人で運転した場合における事故について、甲は一切の責任を負わないものとします。なお、甲が第三者に対して賠償等をした場合には、その費用を乙が負担することとします。
6 本サービスの提供中における事故によって甲が第三者に対する損害賠償その他の責任を負った場合、乙は、甲の当該責任にかかる費用(賠償金、弁護士費用その他を含みます。)の全額を負担することとします。
2 マイカー教習中における事故によって生じた損害のうち、当該マイカーの損害については、乙が加入している車両保険にて賠償等し、保険に加入していない場合は全て乙の負担において賠償等するものとします。なお、いかなる場合においても、甲は一切の責任を負わず、甲が第三者に対して賠償等をした場合には、その費用を乙が負担することとします。
3 甲が所有している教習車での本サービス提供中における事故に対する損害の賠償等は、甲が加入する自動車賠償責任保険及び自動車任意保険にて行うものとします。ただし、乙に過失がある場合には、乙が加入する各種保険において対応し、又は(及び)甲は乙に対して求償できるものとします。
4 甲が所有している教習車での本サービス提供中の事故における損害のうち、教習車の損害についての賠償等は、甲が責任を負うものとします。但し、甲のインストラクターの指示に意図的に従わずに発生した事故については、乙の負担において賠償等を行います。
5 マイカー教習において、難易度の高い教習(車体の大きい車両、狭い道路やパーキング、車庫入れ又は高級外車を使用した教習等)を行った場合及び乙が一人で運転した場合における事故について、甲は一切の責任を負わないものとします。なお、甲が第三者に対して賠償等をした場合には、その費用を乙が負担することとします。
6 本サービスの提供中における事故によって甲が第三者に対する損害賠償その他の責任を負った場合、乙は、甲の当該責任にかかる費用(賠償金、弁護士費用その他を含みます。)の全額を負担することとします。
第7条(交通違反について)
本サービス中に交通違反が発生した場合は、理由や状況の如何を問わず、運転していた者がその責任を負うものとします。
第8条(教習資料等の権利)
甲は、乙に対し、本サービスにおいて利用するため又は本サービスの一環として、資料を提供又は呈示する場合があります。その場合において、当該資料の著作権その他の権利は甲に帰属し、乙は、本サービスを利用する目的に限ってこれを使用することができ、当該資料又はそのコピーを第三者に呈示若しくは提供することはできません。
第9条(個人情報)
1 甲は、乙から取得した個人情報(個人情報保護法において定義されるものをいいます。)について、本サービスの申込みに対する諸手続、本契約の処理に必要な諸手続、本サービス若しくは甲の他のサービスに関するご案内及びお問い合わせ等への対応、本規約違反への対応、本規約の変更等に関する通知、甲の内部における顧客管理、マーケティングへの利用並びにこれらに付随する利用目的のためだけに使用します。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、前項の目的に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、組織変更若しくは事業の承継等によって個人情報が提供される場合又は警察その他の官公庁から法令に基づいて個人情報の提供を要請された場合においては、個人情報を第三者に提供することができます。
3 個人情報に関する苦情の申出先は、甲の主たる事務所とします。
2 前項の規定にかかわらず、甲は、前項の目的に必要な範囲内において個人情報の取扱いを委託する場合、組織変更若しくは事業の承継等によって個人情報が提供される場合又は警察その他の官公庁から法令に基づいて個人情報の提供を要請された場合においては、個人情報を第三者に提供することができます。
3 個人情報に関する苦情の申出先は、甲の主たる事務所とします。
第10条(契約の解除)
1 当事者のどちらか一方が本規約の条項のいずれかに違反した場合は、他方当事者は何らの催告をせず、直ちに本契約の解除及び本サービスの提供の中止をすることができ、解除とともに又は解除とは別に、被った損害の賠償を請求することができることとします。
2 前項の場合において、乙の違反を原因として本契約が解除されたときであっても、甲は、乙に対し、申込金その他所定の料金の全額に加え、本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ、既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。
2 前項の場合において、乙の違反を原因として本契約が解除されたときであっても、甲は、乙に対し、申込金その他所定の料金の全額に加え、本サービスを中止することによって甲が被った損害を請求することができ、既に受領したこれらの金員は乙に返還しません。
第11条(規約の変更)
1 甲は、必要に応じ、乙と個別に合意することなく、本規約の内容を変更することができます。
2 甲は、本規約の内容を変更した場合、本規約を変更したこと、変更後の内容、変更された本規約の適用が開始される時期を、甲が保有するホームページ等を通じて周知します。
2 甲は、本規約の内容を変更した場合、本規約を変更したこと、変更後の内容、変更された本規約の適用が開始される時期を、甲が保有するホームページ等を通じて周知します。
第12条(契約上の地位の譲渡)
乙は、甲の書面による事前の同意なく、本サービスを受ける権利その他本契約に基づく権利を第三者に譲渡又は貸与することはできません。甲は、乙とは異なる者から本サービスの提供を受けた場合、当然にこれを拒絶することができ、拒絶した場合においても、乙に対し、料金の全額を請求する事ができます。
第13条(準拠法・裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし、本サービスの提供中に発生した不法行為についても日本法が適用されることにつき、不法行為後に改めて合意するものとします。
2 本契約に関する紛争については、甲の主たる事業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的管轄合意裁判所とします。
2 本契約に関する紛争については、甲の主たる事業所の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的管轄合意裁判所とします。